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○山岳渓流釣倶楽部群遊会会則 | ||
(前 文) 第1条 我が会は、岩魚をこよなく愛し、山と渓谷と渓流を愛する階級的戦闘的岩魚釣り集団として、1990年5月5日、秋田県大館市大字白沢字白沢成田家御殿において歴史的に結成した。 「軍事費を削ってブナ原生林の保護を」をスローガンとし、「魚止めの滝まで釣り遡れ」を行動スローガンとする我が会は、奥深い源流をめざし、幽玄な渓流に岩魚の群遊を求めて、勇気と団結によっていかなる困難が待ち受けようとも「欲の塊」と遡行技術を極限まで駆使しながら、超大物岩魚との出会いを夢見る幻想的集団である。その行動美学と人間集団こそ「群遊」であるその行動は、時に無鉄砲であり、また、時として慎重かつ臆病であり、へっぴり腰の冒険心旺盛にして、愛とロマンを追い求める決して若いとは言い難い悲哀に満ちた「群遊」集団である。 (名称と事務析) 第2条 この会は、「山岳渓流釣倶楽部 群遊会」(略称「群遊会」)といい、本部を山形県米沢市大字口田沢1308−2我妻徳雄邸におく。 (会 員)
第3条 会は、会員名簿に登録されたものをもって組織する。 2 源流の岩魚釣りをこよなく愛し、ブナと渓流を愛する者は、会員となることができる。その際、会員全員の合意を前提とする。
3 入会は個人を基本とするが、既成の釣り団体からの2重加盟も認める。
4 会の目的を理解し実践する限りにおいては、いかなる場合といえども人種、宗教、信条、性格、門地または身分によって会員の資格を失わない。
(義 務) 第4条 会員は釣行のたびに計画書、報告書を会に提出する義務がある。 2 自然破壊につながるような行為を行ってはならないことはむろん、それらの事態を未然に防止する行動も常に身につけ実行しなければならない。 (権利と義務) 第5条 会員は、会としての計画・立案に参加し、何事にも口出しする権利を有する。 2 すべての問題に参与する権利及びこの規約に定める会員としての均等の取扱いを受ける。
3 会の決定に服すること。
4 会費を納入すること。
(処 分) 第6条 会員で次の一つに該当する者は処分される。会の処分は絶対であり、かつ柔軟である。 @ 会員としての体面を著しく汚す行為のあった場合。 A 会の目的に著しく違反した行為があった場合。 B 会員としての義務に違反する行為があった場合。 C 処分は全会一致で決定する。処分された場合は始末書を提出し、会の了承が得られた場合は 会員の権利を存続できる。 (役 員) 第7条 会に次の三役をおき、日常の運営を委ねる。なお、会員の総意によって専門部を設けることができる。 会 長 ……… 1名 副会長 ……… 1名 事務局長 ……… 1名 専門部 ……… 企画・教宣 (顧 問) 第8条 会は、会員の総意によって顧問を選出し、指導・助言を受けることができる。 (運 営) 第9条 会は三役を中心に運営される。会長は会を代表する責任者であり、その権限は絶大にして侵すべからずものである。それがたとえ思いつきでも尊重される。副会長の権限は会長に次いで大きい。事務局長の権限は副会長に次いで大きく、会の運営の事務局において実務を負う。 2 会員は、三役の意向に必ずしも服従する必要はない。 3 会は、会員の意向を尊重し、会を民主的に運営する。また、会の民主主義とは少数派の尊重である。 (財 政) 第10条 会費は年間1万円とする。 2 釣行また何かの折りにはワリカンを原則とする。寄付はこれを一切拒まない。
3 会費を2年間滞納した場合は退会とする。
(決 定) 第11条 決定は全会一致を原則とする。
(会 友) 第12条 会友は会の目的を充分理解し、断わりきれない人、もしくは会の推薦を受けた人のみを認める。 2 会友の会費は、年間3千円とし、自主的に寄付することができる。
3 もちろん権限は一切ないが、会員をなじることは自由である。会の釣りに同行することは多いに歓迎するし、またこの上ない幸福者であることを自覚しなければならない。
4 会費を2年間滞納した場合は退会とする。
(総 会) 第13条 総会は毎年11月を目途に開催する。
附 則 1990年 5月 5日 制定 1993年12月11日 一部改正 1997年11月22日 一部改正 2000年11月25日 一部改正 |
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